知っておくと便利な住宅用語集 |
預り金 |
敷金や保証金のことを指し、賃貸人が賃借人から債務の担保として預かるお金。 解約時には債務を相殺した残金が賃借人に返還されるが、債務が預り金を超える場合は、勿論不足分を支払わなければなりません。
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追い手付 (追い申込金) |
通常、申込みをするときには家賃の1ヵ月相当の金額を預けなければならないが、諸事情により1ヵ月に満たない場合は後日に追って預けることになるそのお金のことをさします。 金額の大きさが意思の強さを表しますので、小額だと部屋止め日数が短くなりがちなので大抵はこの措置を取ります。
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共益費 |
共有部分の維持・保全に必要な諸経費のことを指す。 例えばエレベーターの定期点検や修理・廊下の電球の交換等。
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更新料 |
賃貸契約期間満了時に発生する料金。大阪市内では、基本的には契約期間満了時に賃主と借主の双方が契約解除を申し入れない場合には、自動的に更新する自動更新が主となっていますが更新時手数料が若干かかる場合も多少あります。
また他の地域では、ワンルームの場合1〜3年契約で家賃1〜2ヶ月相当の更新料が目安す。 |
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現状回復費 |
退去時に部屋を元の状態に戻すために必要な費用のことです。大抵は、敷金から差し引かれる場合がほとんどです。 これも地域によって方法が違う場合があり、大阪市内では入居者の故意・又は過失による損傷を借主負担、畳やクロスの日焼けなどの自然損傷は貸主としている場合がほとんどです。
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契約書 |
賃貸人(甲)と賃借人(乙)との間で締結された契約内容を明記した重要な書類。 甲乙それぞれ同一内容の物を一通ずつ保有する。契約終了時には、乙は甲に契約者を返還する為、大事に保管しておかなければなりません。
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債 務 |
特定の相手に金銭などを支払うべき法律上の義務。
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敷 金 |
入居する際に貸主が賃主に債務の担保として預け入れるお金。退去する際に借主に返還されるが貸主に債務がある場合は相殺された残金が返還される。 債務が無い場合は、もちろん全額返還される。
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敷引き |
解約時に預け入れた保証金から無条件で差し引かれる金額のことで、解約時に家主に対して支払う礼金のような意味合いがある。
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審 査 |
おおむね入居者の支払能力が問われますが、審査の基準は家主によってことなります。 また審査が通って初めて契約となります。中には家主との面接があるものもあります。
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専有面積 |
分譲マンションなどの区分所有建物の中で、独立した住戸として使用され所有者一人一人が単独で所有出来る専有部分のこと。
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仲介手数料 |
入居者が仲介業者に支払う手数料。通常は家賃1ヶ月分+消費税で、これが上限となっています。
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日割り家賃 |
月の途中から入居または家賃が発生する場合に、家賃をその月の日数で割り、家賃対象の日数を掛けて算出します。 |
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保証金 |
契約の際に賃借人が賃貸人に家賃滞納等の債務の担保として預けるお金。
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申込金 |
物件に入居申込をするときに入居希望者が家主に対して意思を示す意味合いのお金です。 申込金の交付者が入居意思をなくした場合は家主及び仲介業者は特別の合意が無い限り返還義務を負います。通常は家賃の1ヶ月分が目安になります。
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礼 金 |
賃貸においては契約したときに家主に対して支払うお礼のお金。大阪では普通保証金契約においては、敷引きが礼金の役割をします。
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連帯保証人 |
賃貸マンションを借りる上での殆どの場合必要とされます。 原則的には三親等以内の親族が望ましく、賃借人の一切の債務を保証する義務があります。
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履 行 |
債務の内容を実現する行為のことで、弁済と同義です。履行が行われたことにより債権は目的を達成し消滅します。
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